NPO法人の定款の変更手続きは、変更の内容によって異なります。
定款変更のうち、次の3つについては、軽微な変更として手続きが簡易になっています。
・事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わないもの)
・資産に関する事項の変更
・広告の方法の変更
上記以外の定款の変更に関しては、所轄庁の認証手続きが必要となりますので、定款変更に時間がかかります。
ここでは、上記3つの項目以外の定款変更について解説します。
定款変更手続きの流れ
社員総会開催通知
↓
社員総会開催
↓
定款変更認証申請
↓ 2ヶ月一般公開(公告・縦覧)+2ヶ月所轄庁にて審査
認証・不認証の通知
※ 登記が必要な場合もあります。
定款変更の提出書類
定款変更の提出書類は、次のとおりです。
【基本】
提出書類 | 部数 |
定款変更認証申請書 | 1部 |
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 | 1部 |
変更後の定款 | 2部 |
【活動の種類及び事業の変更を伴う場合】
活動の種類及び事業の変更を伴う定款変更の場合は、上記【基本】の書類のほかに下記の書類の提出が必要となります。
提出書類 | 部数 |
定款変更日の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 | 各2部 |
定款変更日の事業年度及び翌事業年度の収支予算書 | 各2部 |
【所轄庁の変更を伴う場合】
所轄庁の変更を伴う定款変更の場合は、上記【基本】の書類のほかに下記の書類の提出が必要となります。
提出書類 | 部数 |
役員名簿 | 2部 |
確認書 | 1部 |
前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支予算書(※) | 各1部 |
※ 前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支予算書については、設立後、決算期が来ていないタイミングでの定款変更の場合は、設立時の財産目録を提出します。
※ 軽微な定款の変更の際に所轄庁への手数料はありません。登記が必要な場合も登記費用はかかりません。