NPO法人の定款の変更手続きは、変更の内容によって異なります。

定款変更のうち、次の3つについては、軽微な変更として手続きが簡易になっています。

・事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わないもの)

・資産に関する事項の変更

・広告の方法の変更

上記以外の定款の変更に関しては、所轄庁の認証手続きが必要となりますので、定款変更に時間がかかります。

ここでは、上記3つの項目以外の定款変更について解説します。

定款変更手続きの流れ

社員総会開催通知

    ↓

社員総会開催

    ↓

定款変更認証申請

    ↓ 2ヶ月一般公開(公告・縦覧)+2ヶ月所轄庁にて審査

認証・不認証の通知

※ 登記が必要な場合もあります。

定款変更の提出書類

定款変更の提出書類は、次のとおりです。

【基本】

提出書類部数
定款変更認証申請書1部
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本1部
変更後の定款2部

 

【活動の種類及び事業の変更を伴う場合】

活動の種類及び事業の変更を伴う定款変更の場合は、上記【基本】の書類のほかに下記の書類の提出が必要となります。

提出書類部数
定款変更日の事業年度及び翌事業年度の事業計画書各2部
定款変更日の事業年度及び翌事業年度の収支予算書各2部

 

 

【所轄庁の変更を伴う場合】

所轄庁の変更を伴う定款変更の場合は、上記【基本】の書類のほかに下記の書類の提出が必要となります。

提出書類部数
役員名簿2部
確認書1部
前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支予算書(※)各1部

 

※ 前事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支予算書については、設立後、決算期が来ていないタイミングでの定款変更の場合は、設立時の財産目録を提出します。

※ 軽微な定款の変更の際に所轄庁への手数料はありません。登記が必要な場合も登記費用はかかりません。

 

電話でのお問合せ・相談はこちらから(初回無料です)
052-753-5846
(受付時間:月〜土曜日の9時〜20時)

お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「NPO法人の設立を依頼したい」「NPO法人の設立について相談したい」などご用件をお願いします。

      名古屋NPO設立代行オフィス(フレックス行政書士事務所運営)
      〒464-0846 愛知県名古屋市千種区城木町1-28-5
お客様専用安心ダイヤル
TEL:052-753-5846 
FAX:052-753-5847
受付時間:月〜土 9時〜20時(初回相談無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。書類の書き方に関してご不明な場合は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。
※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!