NPO法人の定款の変更手続きは、変更の内容によって異なります。
定款変更のうち、次の3つについては、軽微な変更として手続きが簡易になっています。
・事務所の所在地の変更(所轄庁の変更を伴わないもの)
・資産に関する事項の変更
・広告の方法の変更
上記以外の定款の変更に関しては、所轄庁の認証手続きが必要となりますので、定款変更に時間がかかります。
ここでは、定款変更のうち軽微な変更の手続について解説します。
軽微な定款変更手続きの流れ
軽微な定款変更は次のような流れとなります。
社員総会の通知
↓
社員総会の開催
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所轄庁へ定款変更の届出
※ 登記が必要な場合もあります。
軽微な定款変更の提出書類
軽微な定款変更の提出書類は、次のとおりです。
・定款変更届出書・・・・1通
・変更後の定款・・・・・・2通
※ 軽微な定款の変更の際に所轄庁への手数料はありません。登記が必要な場合も登記費用はかかりません。