NPO法人は、毎事業年度末日現在の資産の総額を、事業年度終了後2ヶ月以内に登記する必要があります。
資産総額の変更登記は、資産が前年度と全く変わらない場合には登記は必要ありませんが、普通に活動していれば資産の額は前年度と変わると思いますので、毎年必要となるかと思います。
提出書類は、
・変更登記申請書
・財産目録又は貸借対照表
・委任状(代理人の場合)
となります。
提出先は、主たる事務所を管轄する法務局となります。
↓
なお、登記費用はかかりません。
NPO法人は、毎事業年度末日現在の資産の総額を、事業年度終了後2ヶ月以内に登記する必要があります。
資産総額の変更登記は、資産が前年度と全く変わらない場合には登記は必要ありませんが、普通に活動していれば資産の額は前年度と変わると思いますので、毎年必要となるかと思います。
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