Q 会員はすべてNPO法の社員になりますか?
A 一概にはいえません。定款で会員の種類とどの会員がNPO法における社員となるかを規定することになります。
会員の種類の名称は、どのようなものでも構いませんが、例をあげますと、賛助会員、名誉会員、協力会員、施設会員、準会員などが考えられます。
Q 会員の議決権に違いをもうけても大丈夫ですか?
A 会員の議決権は、平等でなければいけませんので、議決権は1人1票です。
Q 正会員以外の会員について、入会への条件をつけても大丈夫ですか?
A NPO法上の社員とならない会員に関しては、条件をつけてもOKです。
Q 会員の会費に上限はありますか?
A NPO法では会費に関しての制限の規定はありませんが、社員となる会員の会費を高額に設定すると、“不当な条件を付している”とされる場合がありますので、注意が必要となります。
Q 社員以外が総会に出席すると問題ありますか?
A 社員以外の理事や監事、その他の会員が総会・理事会に出席しても問題はありません。ただ、出席権限は定款で明確にしておくほうがよいかと思います。
なお、総会の場合社員以外・理事会の場合は理事以外には議決権はありません。
Q 総会でしか決めることができないことにはどのようなものがありますか?
A 総会でしか決めることができないものは、
・定款変更(NPO法第25条1項)
・解散(NPO法第31条1項1号)
・合併(NPO法第34条1項)
以上の3項目となっております。
ただ、NPO法人の性質上、事業報告や収支予算の報告は、総会の決議事項としたほうがよいかと思われます。
また、役員のうち、監事の選任・解任については、監事の役割が理事の監視やNPO法人の財産状況の監査であることを考えると、役員のうち、少なくとも監事は、総会において選任・解任をおこなうほうがよいかと思われます。