1. 主な活動は、NPO法の17の特定非営利活動のどれかに該当するか
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17分野の特定非営利活動
2. 1.の活動は、不特定かつ多数の役に立つことを目的としているか?
3. 特定の個人または団体の利益のために事業をおこなわないか?
4. 営利を目的としていないか?
NPO法の中では、活動によって得た利益や資産を社員や役員など構成員に分配してはならないことを意味していますので、法人が一切対価を受け取ってはいけないということではありません。
5. 宗教活動や政治活動を主な目的としていないか?
6. 特定の公職の候補者もしくは公職にあたるものまたは政党を推薦、支持、反対することを目的としていないか?
7. 特定の政党のために活動しないか?
8. 特定非営利活動以外の事業は、特定非営利活動に支障がでない範囲か?
NPO法人は、特定非営利活動を主たる目的としていなければいけませんが、その他の事業をおこなっている場合は、主たる目的が特定非営利活動かその他の事業かが問題になります。
この判断は、所轄庁に提出する定款・設立趣意書、事業計画書・収支予算書等の書類で審査することになり、その他の事業にかかる人員・経費などが特定非営利活動のものより少ないかどうかを目安に総合的に判断されるようです。
9. 暴力団または暴力団もしくはその構成員等の統制のもとにある団体ではないか?
10. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付していないか?
NPO法人は公益的な活動をおこなうために法人格を与えられているので、NPO法人を構成する会員の入退会は、基本的に自由にしておかなければいけません。
ただ、NPO法人の目的に照らして合理的な範囲なものであれば、条件をつけることができます。
なお、社員の資格の取得と喪失は、定款に記載しておく必要があります。
11. 社員が10人以上いるか?
社員とは、総会の議決権をもつ者をいい、雇用されている職員・従業員ではありません。
社員には、誰でもなることができますので、人以外の法人もOKです。また、国籍も関係ありませんので、外国人の方もNPO法人の社員となることができます。
12. 役員として、理事3人以上、監事1人以上を置いているか?
NPO法人における役員は、理事と監事がありますが、NPO法人を設立するにあたって、NPO法人の業務をおこなう理事を3人以上、理事の業務・NPO法人の財産状況を監査する監事を1人以上置く必要があります。
なお、監事は、NPO法人の会員になることができますが、理事やNPO法人の職員を兼任することはできません。
13. 役員のうち報酬を受ける者が、役員総数の3分の1以下であるか?
14. 役員は次にあてはまらないか?
・成年被後見人又は被保佐人
・破産者で復権を得ないもの
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・NPO法もしくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法の傷害罪(204条)・現場助勢罪(206条)・暴行罪(208条)・凶器準備集合罪(208条の3)・脅迫罪(222条)・背任罪(247条)若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
15. 各役員について、配偶者もしくは三親等以内の親族は2人以上いないか?または、各役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族の数は、役員総数の3分の1を超えていないか?
役員の中に配偶者もしくは三親等以内の親族を入れたい場合には、役員とする親族は1人で役員の総数が6人以上いなければなりません。