NPO法人の理事の報酬に関しては、
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
という規制があります。
ですので、この要件を満たす場合には、役員報酬を受け取ることができます。
具体的には、NPO法人を設立するのに必要な役員数である「理事3人、監事1名」の場合には、役員報酬を受け取ることができる方は、1人となります。
2人以上の役員が役員報酬を受け取る場合には、理事・監事合わせて6人以上必要となります。
では、理事が従業員を兼務している場合はどうか?
この場合、従業員として労働した分について、給料を支払うことは、問題ありません。
これは、法人運営をする役員の責任に対して支払われるものではないからです。
他には、NPO法人として、セミナーを有料で開催する場合などがあるかと思います。そのときの講師を理事が担当した場合、講師料を理事に支払うことも問題ありません。
まとめますと、役員であっても役員報酬としてではなく、従業員等の労働の対価として給料を受け取ることは問題ありません。