理事は給料をもらえる?

NPO法人の理事の報酬に関しては、

役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること

という規制があります。

ですので、この要件を満たす場合には、役員報酬を受け取ることができます。

具体的には、NPO法人を設立するのに必要な役員数である「理事3人、監事1名」の場合には、役員報酬を受け取ることができる方は、1人となります。

2人以上の役員が役員報酬を受け取る場合には、理事・監事合わせて6人以上必要となります。

 

では、理事が従業員を兼務している場合はどうか?

 

この場合、従業員として労働した分について、給料を支払うことは、問題ありません。

これは、法人運営をする役員の責任に対して支払われるものではないからです。

 

他には、NPO法人として、セミナーを有料で開催する場合などがあるかと思います。そのときの講師を理事が担当した場合、講師料を理事に支払うことも問題ありません。

 

まとめますと、役員であっても役員報酬としてではなく、従業員等の労働の対価として給料を受け取ることは問題ありません。

 

 

 

海外居住の場合の住民票。

NPO法人を設立するには、役員が4人以上必要となります。

その役員の方は、住民票を提出する必要がありますが、日本に住民票がある場合には、問題はありません。役所で住民票を取得すればよいだけです。

ただ、海外に住民票も移動している場合には、少し作業が増えます。

具体的には、居住地の官公署が発行する住民票を取得し、その日本語訳を添付する必要があります。

 

 

 

 

他のNPO法人の理事になっていてもOK?

他のNPO法人の理事になっていてもOKです。

ですので、他のNPO法人の理事になっていても、別でたちあげるNPO法人に理事となることができます。

 

ただし、同じNPO法人内で、理事と監事を兼任することはできません。

これは、監事が、理事の業務・法人の財産状況について監査する職務となっているからです。また、監事はNPO法人の職員となることもできません。

 

理事長は必ず必要?

NPO法人の理事長・副理事長は必ず必要ということではありません。

代表者は決めておく必要がありますが、その名称には、制限がありません。ただ、組織として運営していくうえで、体系をはっきりさせておく意味でも、一般的に用いられている理事長・副理事長を決めておくとよいかと思われます。

 

社員になることができない条件は?

社員については、役員と違い条件がありません。

設立の際に、10人以上必要というだけとなります。

 

ですので、他のNPO法人の社員となっていてもOですし、社員の方が役員になることもOKです。

 

役員の条件

NPO法人には、役員について次のような条件があります。

役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。(特定非営利活動促進法第21条)

つまり、設立の際に必要となる理事3名・監事1名の役員で始める場合、その中に親族が含まれてはいけないことになりますので、4名全員他人(配偶者若しくは三親等以内の親族ではない)である必要があります。

 

親族を入れることができる場合は、理事・監事合わせた役員が6人以上いる場合に、1人だけ認められることになります。

※ 三親等以内の親族には、曽祖父母、おい・めい・曽孫まで含まれます。

 

NPO法人の活動地域に制限はある?

NPO法人の活動地域には制限がありません。

NPO法人を設立する際に、事務所が同じ都道府県内にあるか、2つ以上の都道府県にあるかによって、所轄庁が都道府県知事または内閣府となりますが、所轄庁が異なるという違いだけとなります。

 

ですので、活動地域には制限がなく、日本全国・世界中で活動できます。