NPO法人の活動は、次の特定非営利活動に限定されています。(NPO法第2条2項)
1.保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2.社会教育の推進を図る活動
3.まちづくりの推進を図る活動
4.学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5.環境の保全を図る活動
6.災害救援活動
7.地域安全活動
8.人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9.国際協力の活動
10.男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11.子どもの健全育成を図る活動
12.情報化社会の発展を図る活動
13.科学技術の振興を図る活動
14.経済活動の活性化を図る活動
15.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16.消費者の保護を図る活動
17.前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
また、上記の活動は、不特定かつ多数の人の役に立つものでなければなりませんので、特定の個人や団体のために活動する場合は、NPO法人として認められません。(NPO法第2条1項)
ただ、活動の性質上、利益を受ける方が限定されたり、結果的に少数であっても、実質的に、社会全体の利益となる場合には、特定非営利活動として認められます。